• 数的処理の泉
  • 教養の泉
  • 経済科目の泉
  • SPIの泉
  • SCOAの泉

法律科目の泉公務員試験の専門試験・憲法・行政法 問題集

Powered byAI公務員予備校

公務員試験の専門科目(憲法・行政法)を、ブラウザで演習

NEW現在 憲法410問・行政法288問

順次問題を追加していきます

  • 登録不要・完全無料
  • AIとのチャットで理解を促進
  • 苦手な問題をマイリストで復習

憲法・行政法は、泉だけで対策できます

出題範囲の
カバー率

100%

国家・地方どの試験でも、出題されるテーマはすべて泉で練習できます

  • 行政法:過去問の主要な論点475個すべてに練習問題
  • 民法:準備中

法律科目の泉
利用実績

(これまでの累計)

40 件のべ回答数

11 人のべ利用者数

みんなが解いた論点ランキング

直近1年ののべ回答数(2026年11月1日時点)

  1. 1
    総論(国民主権・天皇・平和主義)国民主権・天皇・平和主義

    のべ 20 回

  2. 2
    人権総論人権の享有主体

    のべ 10 回

  3. 3
    参政権・国務請求権・社会権国務請求権

    のべ 2 回

  4. 4
    統治:内閣議院内閣制と解散

    のべ 2 回

  5. 5
    国家賠償・損失補償国家賠償法1条

    のべ 1 回

「必修」マークの問題から10問「必」の印は、まず解いてほしい問題です。似た問題は1問にしぼってあるので、印の305問を解けば、過去問集1冊分の論点をひと通り押さえられます10問演習

科目を選ぶ

無料ログインで、解答状況を記録しませんか?

解いた問題が色分けで残る
マイリストを端末間で引き継げる

今日の1問正答率 計測中正答者の平均タイム 計測中

行政法取消訴訟の手続・審理・判決中級
取消訴訟の提起に関する次のア〜オの記述のうち、法令の規定及び通説に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア行政事件訴訟法上、取消訴訟は、処分があったことを知った日から6か月又は処分の日から1年を経過したときは提起することができず、行政不服審査法上、処分についての審査請求は、「処分があったことを知った日の翌日から起算して三月」又は処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときはすることができない(いずれも正当な理由があるときを除く)。
イ行政事件訴訟法上、処分の取消しの訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えに併合して提起する場合には、「処分の取消しの訴えの被告の同意を得ることを要せず」とされているが、出訴期間の遵守については、処分の取消しの訴えは、その処分についての審査請求をした時に提起されたものとみなされる。
ウ処分について審査請求をすることができる場合又は「行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合」において、審査請求があったときは、取消訴訟は、その審査請求をした者については、裁決があったことを知った日から6か月又は裁決の日から1年を経過したときは、正当な理由があるときを除き、提起することができない。
エ個別の法律が、原処分については取消しの訴えを許さず、審査請求に対する裁決の取消しの訴えを許すにとどめている場合であっても、行政事件訴訟法10条2項が及ぶから、「裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない」と解されており、裁決の取消しの訴えの中で原処分の違法を争うことはできない。
オ審査請求の前置が法律で定められている処分について、適法な審査請求を審査庁が誤って不適法として却下した場合であっても、行政庁には再審理の機会が与えられていたのであるから、裁決を経たものとして、直ちに処分の取消しの訴えを提起することが許されると解されている。

一次試験の法律科目対策のあとは面接カード作成・面接対策も
AI で万全に

受験先の試験日程も、まとめてチェック