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▶施策・法令
26問初級 9中級 17上級 0
施策・法令
26問日本の法律について述べたものとする。 次の記述は妥当か。 地方自治法が公布されたのは1947年であり、地方自治法が対象とした分野は地方行政である。公法・私法・社会法の区分でみると、地方自治法は公法に属する。
日本の法律について述べたものとする。 次の記述は妥当か。 公法・私法・社会法の区分でみると、行政手続法は公法に属する。
日本の法について述べたものとする。 次の記述は妥当か。 日本国憲法が公布されたのは1946年である。公法・私法・社会法の区分でみると、日本国憲法は公法に属する。
日本の法律について述べたものとする。 次の記述は妥当か。 公法・私法・社会法の区分でみると、刑事訴訟法は公法に属し、実体法と手続法の区分でみると手続法に属する。
日本の法律について述べたものとする。 次の記述は妥当か。 公法・私法・社会法の区分でみると、行政事件訴訟法は公法に属し、実体法と手続法の区分でみると実体法に属する。
日本の法律について述べたものとする。 次の記述は妥当か。 公法・私法・社会法の区分でみると、商法は公法に属し、実体法と手続法の区分でみると実体法に属する。
日本の法律について述べたものとする。 次の記述は妥当か。 公法・私法・社会法の区分でみると、民法は私法に属し、実体法と手続法の区分でみると実体法に属する。
日本の法律について述べたものとする。 次の記述は妥当か。 公法・私法・社会法の区分でみると、刑法は公法に属する。
日本の法律について述べたものとする。 次の記述は妥当か。 実体法と手続法の区分でみると、刑事訴訟法は実体法に属する。
日本の法律について述べたものとする。 次の記述は妥当か。 会社法が公布されたのは2005年である。公法・私法・社会法の区分でみると、会社法は私法に属し、実体法と手続法の区分でみると実体法に属する。
日本の法について述べたものとする。 次の記述は妥当か。 日本国憲法が公布されたのは1945年である。公法・私法・社会法の区分でみると、日本国憲法は公法に属する。
日本の法律について述べたものとする。 次の記述は妥当か。 公法・私法・社会法の区分でみると、刑事訴訟法は社会法に属し、実体法と手続法の区分でみると手続法に属する。
日本の法律について述べたものとする。 次の記述は妥当か。 公法・私法・社会法の区分でみると、民事訴訟法は公法に属し、実体法と手続法の区分でみると実体法に属する。
日本の法律について述べたものとする。 次の記述は妥当か。 公法・私法・社会法の区分でみると、刑法は私法に属し、実体法と手続法の区分でみると実体法に属する。
日本の法律について述べたものとする。 次の記述は妥当か。 公法・私法・社会法の区分でみると、労働関係調整法は私法に属する。
日本の法律について述べたものとする。 次の記述は妥当か。 公法・私法・社会法の区分でみると、民法は公法に属し、実体法と手続法の区分でみると実体法に属する。
日本の法律について述べたものとする。 次の記述は妥当か。 労働基準法が公布されたのは1947年であり、労働基準法が対象とした分野は労働である。公法・私法・社会法の区分でみると、労働基準法は社会法に属し、実体法と手続法の区分でみると手続法に属する。
日本の法律について述べたものとする。 次の記述は妥当か。 労働組合法が対象とした分野は労働である。公法・私法・社会法の区分でみると、労働組合法は社会法に属する。
日本の法律について述べたものとする。 次の記述は妥当か。 公法・私法・社会法の区分でみると、生活保護法は私法に属する。
日本の法律について述べたものとする。 次の記述は妥当か。 公法・私法・社会法の区分でみると、刑事訴訟法は私法に属し、実体法と手続法の区分でみると手続法に属する。
日本の法律について述べたものとする。 次の記述は妥当か。 公法・私法・社会法の区分でみると、商法は私法に属し、実体法と手続法の区分でみると実体法に属する。
日本の法律について述べたものとする。 次の記述は妥当か。 公法・私法・社会法の区分でみると、行政手続法は私法に属する。
日本の法律について述べたものとする。 次の記述は妥当か。 労働組合法が対象とした分野は労働である。公法・私法・社会法の区分でみると、労働組合法は公法に属する。
日本の法律について述べたものとする。 次の記述は妥当か。 公法・私法・社会法の区分でみると、生活保護法は社会法に属する。
日本の法律について述べたものとする。 次の記述は妥当か。 実体法と手続法の区分でみると、行政事件訴訟法は手続法に属する。
日本の法律について述べたものとする。 次の記述は妥当か。 公法・私法・社会法の区分でみると、労働関係調整法は社会法に属する。
▶法律用語の定義
11問初級 0中級 4上級 7
法律用語の定義
11問社会法とは、国王の裁判所が下した判決が積み重なって形づくられ、中世以降のイングランドで王国の全土に通用するようになった法をいう。
法の支配とは、政治権力をもつ者もその枠の外に出られない法があり、しかもその法は人々の権利や自由を守る中身をそなえていなければならないとする考え方をいう。
自然法とは、議会の立法、社会の慣習、裁判の積み重ねなど人の営みから生まれ、ある時代のある社会で現に効力をもつ法をいう。
コモン・ローとは、国王の裁判所が下した判決が積み重なって形づくられ、中世以降のイングランドで王国の全土に通用するようになった法をいう。
法の支配とは、議会を通った法律でありさえすれば定めの良しあしは問わず、行政と裁判をその法律のとおりに動かすことを求める考え方をいう。
近代ドイツの法治主義とは、権力をもつ者が自分の考えで法を定めたり改めたりでき、その者自身は法に縛られない統治のあり方をいう。
実定法とは、議会の立法、社会の慣習、裁判の積み重ねなど人の営みから生まれ、ある時代のある社会で現に効力をもつ法をいう。
論理解釈とは、法がめざすところや条文どうしのつながりを手がかりにして、言葉の表面からは出てこない意味まで引き出す解釈で、類推解釈もその一つとされるものをいう。
コモン・ローとは、働く人や暮らしに困る人の立場の弱さを補うため、個人どうしの自由な取り決めだけに任せず国家が手を加えることを認めた法をいう。
自然法とは、国や時代が変わっても変わらずに正しいとされるきまりで、議会や君主が定めたからではなく、人間が生まれつきもつ理性から導かれるとされるものをいう。
近代ドイツの法治主義とは、議会を通った法律でありさえすれば定めの良しあしは問わず、行政と裁判をその法律のとおりに動かすことを求める考え方をいう。






