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法律・○×で覚える

基本的人権の考え方と分類

1問10秒全39問

ランダムに10問

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憲法の判例

12問
初級 1中級 10上級 1
初級

在外日本人選挙権訴訟では、外国に住む日本人の国政選挙での投票を制限した公職選挙法の定めが争われ、争点となった憲法上の権利の1つは選挙権であり、最高裁判所は違憲と判断した。 ただし、日本国憲法が保障する権利と国民の義務について述べたものとする。

中級

尊属殺人重罰規定違憲判決では、尊属を殺した者に普通の殺人より重い刑を定めた刑法の規定が争われ、争点となった憲法上の権利の1つは法の下の平等である。 ただし、法の下の平等と私人間の人権をめぐる判例について述べたものとする。

中級

三菱樹脂事件で争点となった憲法上の権利の1つは思想・良心の自由であり、法の下の平等もその1つであり、在学中の学生運動への参加を隠したことを理由とする本採用の拒否が争われた。 ただし、法の下の平等と私人間の人権をめぐる判例について述べたものとする。

中級

婚外子相続分規定違憲決定で争点となった憲法上の権利の1つは法の下の平等であり、嫡出でない子の相続分を嫡出子の2分の1とした民法の規定が争われた。 ただし、法の下の平等と私人間の人権をめぐる判例について述べたものとする。

中級

再婚禁止期間違憲判決では、女性にだけ離婚後一定の期間の再婚を禁じた民法の規定が争われ、争点となった憲法上の権利の1つは法の下の平等である。 ただし、法の下の平等と私人間の人権をめぐる判例について述べたものとする。

中級

国籍法違憲判決では、日本人の父から出生後に認知された子の国籍取得に父母の婚姻を求めた国籍法の規定が争われ、争点となった憲法上の権利の1つは両性の本質的平等である。 ただし、法の下の平等と私人間の人権をめぐる判例について述べたものとする。

中級

朝日訴訟では、生活保護の基準で定められた生活扶助の額が争われた。 ただし、生存権と社会権について述べたものとする。

中級

堀木訴訟で争点となった憲法上の権利の1つは生存権であり、障害福祉年金と児童扶養手当の併給を禁じた規定が争われ、最高裁判所は違憲と判断した。 ただし、生存権と社会権について述べたものとする。

中級

郵便法違憲判決で争点となった憲法上の権利の1つは、国家賠償請求権である。 ただし、日本の最高裁判所の判例について述べたものとする。

中級

在外日本人選挙権訴訟で、最高裁判所は違憲と判断した。

中級

国籍法違憲判決では、日本人の父から出生後に認知された子の国籍取得に父母の婚姻を求めた国籍法の規定が争われた。 ただし、日本の最高裁判所の判例について述べたものとする。

上級

再婚禁止期間違憲判決で争点となった憲法上の権利の1つは、両性の本質的平等である。 ただし、日本の最高裁判所の判例について述べたものとする。

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大日本帝国憲法と日本国憲法

5問
初級 4中級 1上級 0
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人権の分類・憲法の明文

15問
初級 9中級 5上級 1
初級

刑事補償請求権は、人権の分類では請求権にあたり、これを直接に定める条文が日本国憲法にある。 ただし、日本国憲法が保障する権利と国民の義務について述べたものとする。

初級

裁判を受ける権利は、人権の分類では社会権にあたる。 ただし、日本国憲法が保障する権利と国民の義務について述べたものとする。

初級

選挙権は、人権の分類では参政権にあたる。 ただし、日本国憲法が保障する権利と国民の義務について述べたものとする。

初級

兵役の義務を直接に定める条文が日本国憲法にない。 ただし、日本国憲法が保障する権利と国民の義務について述べたものとする。

初級

奴隷的拘束・苦役からの自由は、人権の分類では自由権にあたる。 ただし、日本国憲法が保障する権利を、自由権・社会権・参政権・請求権・平等権に分ける分類で述べたものとする。

初級

公務員を選定し罷免する権利は、人権の分類では参政権にあたる。 ただし、日本国憲法が保障する権利を、自由権・社会権・参政権・請求権・平等権に分ける分類で述べたものとする。

初級

職業選択の自由は、人権の分類では社会権にあたる。 ただし、日本国憲法が保障する権利を、自由権・社会権・参政権・請求権・平等権に分ける分類で述べたものとする。

初級

自己決定権を直接に定める条文が日本国憲法にない。 ただし、条文の解釈から導かれるだけの権利・義務は、直接に定める条文があることに含めないものとする。

初級

子どもに普通教育を受けさせる義務を直接に定める条文が日本国憲法にある。 ただし、条文の解釈から導かれるだけの権利・義務は、直接に定める条文があることに含めないものとする。

中級

生存権は、人権の分類では請求権にあたり、これを直接に定める条文が日本国憲法にある。 ただし、生存権と社会権について述べたものとする。

中級

裁判を受ける権利は、人権の分類では請求権にあたる。 ただし、日本国憲法が保障する権利を、自由権・社会権・参政権・請求権・平等権に分ける分類で述べたものとする。

中級

国民審査権は、人権の分類では請求権にあたる。 ただし、日本国憲法が保障する権利を、自由権・社会権・参政権・請求権・平等権に分ける分類で述べたものとする。

中級

国籍離脱の自由を直接に定める条文が日本国憲法にある。 ただし、条文の解釈から導かれるだけの権利・義務は、直接に定める条文があることに含めないものとする。

中級

知る権利を直接に定める条文が日本国憲法にある。 ただし、条文の解釈から導かれるだけの権利・義務は、直接に定める条文があることに含めないものとする。

上級

請願権を直接に定める条文が日本国憲法にない。 ただし、条文の解釈から導かれるだけの権利・義務は、直接に定める条文があることに含めないものとする。

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政策・改革

5問
初級 4中級 1上級 0
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法律用語の定義

2問
初級 0中級 1上級 1