問題を選んで解く
▶内閣の制度
5問初級 0中級 3上級 2
内閣の制度
5問日本国憲法の定めでは、国務大臣の罷免に直接に続く段階として、天皇が認証する。また、罷免は内閣総理大臣が行い、日本国憲法がこれについて定めていることの1つは、国会の同意を得て行うことである。 ただし、日本国憲法の定めについて述べたものとする。
国務大臣の任命は内閣総理大臣が行い、日本国憲法がこれについて定めていることの1つは、過半数を国会議員の中から選ぶことである。また、任命に直接に続く段階として、天皇が認証する。 ただし、日本国憲法の定めについて述べたものとする。
日本国憲法が国務大臣の任命について定めていることの1つは、文民の中から選ぶことである。
日本国憲法が内閣総理大臣の指名について定めていることの1つは、国会議員の中から選ぶことであり、ほかのすべての案件に先立って行うこともその1つである。
日本国憲法が条約の締結について定めていることの1つは、必ず事前に国会の承認を経ることである。
▶大日本帝国憲法と日本国憲法
5問初級 1中級 2上級 2
大日本帝国憲法と日本国憲法
5問大日本帝国憲法のもとでは、内閣の憲法上の位置づけについて、憲法に規定のない機関とされていた。
大日本帝国憲法のもとでは、内閣総理大臣の地位について、国務大臣を任命し罷免する権限をもつ内閣の首長とされていたが、日本国憲法のもとでは、ほかの国務大臣と同格の同輩中の首席とされている。
大日本帝国憲法のもとでは、内閣の憲法上の位置づけについて、行政権を担う機関とされていたが、日本国憲法のもとでは、憲法に規定のない機関とされている。
日本国憲法のもとでは、内閣の憲法上の位置づけについて、憲法に規定のない機関とされている。
日本国憲法のもとでは、内閣の責任について、国務各大臣がそれぞれ天皇を輔弼して負うものとされている。
▶権限を持つ機関
10問初級 5中級 5上級 0
権限を持つ機関
10問日本国憲法が条約の締結について定めていることの1つは、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることであり、条約の締結は内閣が行う。 ただし、日本国憲法の定めについて述べたものとする。
日本国憲法の定めでは、恩赦の決定に直接に続く段階として、天皇が認証する。また、恩赦の決定は内閣が行う。 ただし、日本国憲法の定めについて述べたものとする。
政令の制定は内閣が行う。また、日本国憲法がこれについて定めていることの1つは、憲法と法律の規定を実施するために行うことであり、法律の委任がなければ罰則を設けることができないこともその1つである。 ただし、日本国憲法の定めについて述べたものとする。
予算の作成は内閣が行い、日本国憲法の定めでは、予算の作成に直接に続く段階として、天皇が公布する。 ただし、日本国憲法の定めについて述べたものとする。
内閣を代表しての議案の国会への提出は、内閣総理大臣が行う。 ただし、日本国憲法の定めについて述べたものとする。
法律と政令への連署は、天皇が行う。 ただし、日本国憲法の定めについて述べたものとする。
在任中の国務大臣の訴追への同意は、内閣が行う。 ただし、日本国憲法の定めについて述べたものとする。
日本国憲法の定めでは、内閣総理大臣の指名に直接に続く段階として、天皇が任命する。また、この指名は国会が行う。 ただし、日本国憲法の定めについて述べたものとする。
内閣不信任の決議は衆議院が行い、日本国憲法の定めでは、これに直接に続く段階として、衆議院が解散されない限り、内閣が総辞職する。 ただし、日本国憲法の定めについて述べたものとする。
行政各部の指揮監督は、内閣総理大臣が行う。 ただし、日本国憲法の定めについて述べたものとする。


