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行政上の法律関係への民法の適用や公法上の権利・私人の行為に関する次のア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア本人の意思に基づかずに父の名義でされた国籍離脱の届出について、判例は、その届出は無効であり、その届出を前提としてされた国籍回復の許可もまた無効であるとした。
イ安全配慮義務の違反を理由とする公務員の国に対する損害賠償請求権について、判例は、会計法30条の消滅時効期間の定めは行政上の便宜を考慮する必要がある金銭債権に適用されるものであるとして、「国に対する右損害賠償請求権の消滅時効期間は、会計法三〇条所定の五年と解すべきではなく」、民法の規定によるとした。
ウ普通地方公共団体の長が団体を代表するとともに相手方を代表して契約を締結した事案について、判例は、長が団体を代表して行う契約の締結にも民法108条が類推適用されるとしつつ、そのような契約であっても、議会が長の双方代理行為を追認したときは、同法116条の類推適用により団体に法律効果が帰属するとした。
エ地方議会の議員の報酬請求権について、判例は、「公法上の権利であつても、それが法律上特定の者に専属する性質のものとされているのではなく」、経済的価値として移転性が予定されていれば譲渡性を否定する理由はないとして、法律に譲渡禁止の規定がない限り、譲渡することができるとした。
オ公衆浴場の許可の競願について、判例は、先の適法な申請で成立した法律関係は、「許可が法律上の覊束処分であるかぎり、その後になされた第三者の許可申請によつて格別の影響を受けるべきいわれはなく」、後の申請は、その法律関係が許可処分に至らずに消滅しても、許可をなすべき法律関係を成立させることはないとした。











