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法規命令への委任と再委任に関する次のア〜オの記述のうち、判例・通説に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア法律の委任を受けた命令が、自ら定めるべき内容をほとんど定めずに、下位の命令や行政庁の判断に丸ごと委ねるような白紙的な再委任は、白紙委任が許されないのと同様の理由から許されないと解するのが通説である。
イ一般に、法律の委任を受けた命令は、委任された事項をさらに下位の命令に委ねることが一切できないと解されている。
ウ酒税法の帳簿の記載義務の規定について、判例は、法律が義務の主体と内容を定め、記載事項の詳細を命令に一任したにすぎないとしたうえで、「立法権がかような権限を行政機関に賦与するがごときは憲法上差支ないことは、憲法七三条六号本文および但書の規定に徴し明白である」として、違憲でないとした。
エ通説は、政令には「特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない」ことから、法律の委任を受けた命令が罰則の構成要件にかかわる事項を下位の命令や行政機関の定めに委ねることは、その一部にとどまる場合でも許されないとする。
オ内閣府設置法は、「各委員会及び各庁の長官は、法律の定めるところにより、政令及び内閣府令以外の規則その他の特別の命令を自ら発することができる」と定めている。











