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通達・訓令に関する次のア〜オの記述のうち、判例・通説に照らし、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。
ア通達の趣旨に反する処分の効力について、判例は、「行政機関が通達の趣旨に反する処分をした場合においても、そのことを理由として、その処分の効力が左右されるものではない」とした。
イ通説は、裁判所は、法令の解釈適用に当たっては、通達に示された法令の解釈が不合理なものでない限り、これを尊重して従うべきであるとする。
ウ通説は、行政規則は行政組織の内部でのみ拘束力をもち、法規命令とは異なり、国民や裁判所を法的に拘束するものではないとする。
エ国家行政組織法上、上級行政機関の下級行政機関に対する指揮監督権は、個別の法律に根拠規定がある場合に限り認められる。
オ国家行政組織法は、各省大臣・各委員会・各庁の長官が、所掌事務について命令や示達をする目的で、所管の諸機関や職員に対して訓令や通達を発することができると定めている。

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