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審査基準・処分基準・裁量基準に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。
ア行政手続法5条1項は、審査基準を定めるかどうかを行政庁の判断に委ねる努力義務の規定として、「行政庁は、審査基準を定めるものとする」と定めている。
イ通説・判例は、裁量基準は国民を拘束する法規ではないから、処分が裁量基準に違背したとしても、裁量権の範囲内にとどまる限り違法とはならないとする。
ウ判例・通説は、裁量基準は法規ではないから、裁判所は、その基準の内容が合理的かどうかを審査することはできないとする。
エ一般に、処分基準は、法令の委任に基づかない行政規則であるから、それ自体が国民や裁判所を拘束する法規ではないと解されている。
オ行政手続法上、命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、原則として「広く一般の意見を求めなければならない」が、審査基準と同じく、処分基準もこの「命令等」に当たる。











