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行政規則に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。
ア内閣府設置法上、内閣総理大臣は、内閣府の所掌事務について命令や示達をするため、所管の諸機関・職員に訓令・通達を発することができる。
イ通説は、行政規則も、政令・省令などの法規命令の形式をとって定めることを要するものとしている。
ウ内閣府設置法は、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について「公示を必要とする場合においては、告示を発することができる」と定めており、政府見解は、告示は公示の形式であるから、告示で定められたものが法規としての性質をもつことはないとしている。
エ行政手続法は、行政庁が審査基準を定めるに当たっては「許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない」と定めているが、政府見解は、不利益処分は個別の判断の幅が大きく基準を定めにくいから、処分基準の設定は努力義務にとどめたとする。
オ行政手続法は、行政庁は「処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない」と定めているが、一般に、裁量基準は国民の権利義務への影響が大きいから、その制定には個別の法律の授権を必要とする。











