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通達・訓令と行政規則に関する次のア〜オの記述のうち、判例・通説に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア従来物品税が課されていなかったパチンコ球遊器について、通達をきっかけに課税が行われた事件で、判例は、通達は法規ではないから、通達の内容が法の正しい解釈に合致していても、その課税処分は「法の根拠に基く処分」と解することはできないとした。
イ通説は、通達に従ってされた処分は、通達の内容が法の趣旨に反する場合であっても適法とされるとし、内閣府設置法も、各委員会及び各庁の長官は「所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる」と定めている。
ウ墓地の経営についての法律の解釈を変更した通達について、判例は、従来の解釈や取扱いを変更する通達であっても、「もつぱら知事以下の行政機関を拘束するにとどまるもので」、これらの機関が通達に反する行為をすることはできないとしても、国民は直接これに拘束されることはないとした。
エ内閣府設置法は、「内閣総理大臣は、内閣府の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる」と定めている。
オ近時の通説は、公にされた裁量基準は、平等原則や相手方の信頼の保護を介して行政庁を拘束するから、行政庁が合理的な理由なくこれと異なる取扱いをすることは、裁量権の逸脱・濫用として違法となりうるとする。











