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行政規則と審査基準・処分基準に関する次のア〜オの記述のうち、判例・通説に照らし、妥当なものはいくつあるか。
アパチンコ店の営業停止処分が争われた事件で、判例は、行政手続法12条1項により定められ公にされている処分基準について、「裁量権の行使における公正かつ平等な取扱いの要請や基準の内容に係る相手方の信頼の保護等の観点から」、行政庁がその定めと異なる取扱いをして処分をすれば、その処分は当然に違法となるとした。
イパチンコ球遊器への物品税の課税について、判例は、「社会観念上普通に遊戯具とされているパチンコ球遊器」が物品税法上の遊戯具に含まれないと解することは困難であるとし、課税が通達を機縁とするものであっても、通達の内容が法の正しい解釈に合致する以上、その課税処分は法律の根拠に基づく処分であるとした。
ウ埋葬に関する解釈を変更した通達の取消しを墓地の経営者が求めた事件で、判例は、通達が直接に「墓地経営権、管理権を侵害したり、新たに埋葬の受忍義務を課したりするものとはいいえない」とし、「取消の訴の対象となりうるもの」は直接具体的な法律上の影響を及ぼす行政処分等に限られるから、訴えは許されないとした。
エ行政手続法5条は、行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、適当な方法により「審査基準を公にしておかなければならない」と定めており、一般に、このように同法に基づいて定められる審査基準は、法律の委任を受けて国民の権利義務を定める法規命令に当たると解されている。
オ通説は、各省大臣などが国家行政組織法14条2項に基づいて所管の諸機関や職員に発する訓令・通達は、上級行政機関が下級行政機関や職員の職務の執行を指図するための行政組織内部の命令であり、これを受けた機関や職員は、その訓令・通達に従う義務を負うとする。











