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行政計画に関する次のア〜オの記述のうち、判例・通説に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア都市計画法に基づいて用途地域として工業地域を指定する決定の取消しが求められた事件で、判例は、指定に伴って区域内の「地価や土地環境に影響が生ずる」ことを重視し、その決定は区域内の個人の権利に具体的な影響を及ぼすから、抗告訴訟の対象となる処分に当たるとした。
イ判例は、都市計画の決定や変更について行政庁の広範な裁量を認め、重要な事実の基礎を欠くかどうかは問わず、事実の評価が明らかに合理性を欠くことなどにより社会通念に照らし著しく妥当性を欠く場合に限って違法となるとしている。
ウ工場誘致の施策の変更について、判例は、施策の維持の契約がない場合であっても、個別的・具体的な勧誘により長期の継続を前提とする活動に入った者に「社会観念上看過することのできない程度の積極的損害」を与える変更を代償的措置なしに行うことは、やむをえない客観的事情によるのでない限り違法で、不法行為責任を生ずるとした。
エ行政手続法は、「処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定める」法律であるが、行政計画の策定については一般的な手続の定めを置いておらず、計画を策定する手続は個別の法律に委ねられている。
オ都市計画法は、一定の都市計画を都道府県が定めるとし、「その他の都市計画は市町村が定める」としているが、都市計画を決定するに当たって、公聴会の開催、案の縦覧、意見書の提出といった、住民や利害関係人の意見を計画に反映させるための手続は定めておらず、住民の意見を聴くかどうかは、都市計画を定める都道府県や市町村の判断に委ねられている。











