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準法律行為的行政行為などの講学上の分類に関する次のア〜オの記述のうち、通説に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア通知とは、特定又は不特定多数の者に特定の事項を知らせる行為であって、法律がこれに一定の法的効果を結び付けているものをいい、滞納処分に進むための要件となる納税の督促はその例である。
イ伝統的な通説は、確認や公証では、行政庁は事実や法律関係を確認して表示するだけであり、その法的効果は行政庁の意思ではなく法律の規定によって生じるから、裁量は基本的に認められないと説明してきた。
ウ公証とは、特定の事実や法律関係の存在を公に証明する行為であって、行政庁の認識を表示するものをいい、これによる証明は反証によって覆すことができ、住民票への記載はその例である。
エ確認とは、特定の事実や法律関係の存否について疑いや争いがある場合に、行政庁が公の権威をもって判断し確定する行為をいい、法令上は裁定・決定・認定などの名称で呼ばれることもあって、不動産登記はその例である。
オ一般に、下命とは、行政庁が相手方に対して作為の義務を命ずる行為に限られ、給付や受忍の義務を課す行為を含まないものをいい、違法建築物の所有者に対する除却命令はその例であると説明されている。











