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行政行為の分類に関する次のア〜オの記述のうち、通説に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア行政庁の認可を受けなければ効力を生じないとされる私人間の契約について、その契約に無効原因があっても、行政庁が認可をすれば、その瑕疵が治って、契約が有効なものとなることがある。
イ行政代執行法3条1項は、代執行をするには「代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければならない。」と定めているところ、この戒告や、国税を納期限までに完納しない者に対して税務署長がする督促は、講学上の公証に分類される。
ウ公衆浴場業の許可も、旅館業の許可と同じく、営業の一般的な禁止を特定の場合に解除する講学上の許可に分類され、公企業の特許のように相手方に独占的な権利を新たに設定する行為とは区別されるとするのが通説である。
エ特許法に基づいて発明について与えられる「特許」は、相手方が本来有しない権利を新たに設定する形成的行為として、講学上の特許に当たるとするのが通説である。
オ国籍法4条2項は「帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。」と定めているが、通説は、この許可を、日本国籍という本来その人が有しない法的地位を新たに付与する講学上の特許に分類している。











