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公定力に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。
ア一般に、課税処分が違法であっても、無効とまではいえない限り、その取消しを経ないで、既に納めた税金を不当利得として返還するよう民事訴訟で請求することは認められないと解されている。
イ訴願裁決の自庁取消しが争われた事件で、判例は、「行政処分は、たとえ違法であつても、その違法が重大かつ明白で当該処分を当然無効ならしめるものと認むべき場合を除いては、適法に取り消されない限り完全にその効力を有するものと解すべき」として、その取消しの裁決を有効とした。
ウ固定資産の価格の過大な決定による国家賠償が争われた事件で、判例は、「その違法を理由とする国家賠償請求を認容したとすれば,結果的に当該行政処分を取り消した場合と同様の経済的効果が得られる」から、無効事由がない限り、審査の申出や取消訴訟を経なければ国家賠償を請求できないとした。
エ一般に、国家賠償訴訟で行政処分の違法を理由とする損害賠償の請求が認容されて判決が確定すると、その処分は遡って無効となり、以後は初めから存在しなかったものとして扱われると解されている。
オ取り消された買収計画の無効確認が求められた事件で、判例は、国家賠償を請求するのにあらかじめ取消しや無効確認の判決を得ておく必要はないから、国家賠償の目的があるというだけでは無効確認を求める法律上の利益は認められないとした。

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