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行政行為の不可争力・不可変更力と執行不停止に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。
ア訴願の裁決をした裁決庁が自らその裁決を取り消した事件で、判例は、裁決庁も一般の行政処分と同じく自ら裁決を取り消すことができるとし、その理由を「この裁決が行政処分であることは言うまでもない」点に求めた。
イ通説は、出訴期間などの経過は私人の側から争う道を閉ざすにとどまり、処分をした行政庁を縛るものではないから、その後であっても、行政庁は違法な行政行為を職権で取り消すことができるとする。
ウ通説は、不服申立期間や取消訴訟の出訴期間が過ぎると、私人の側からはもはや行政行為の効力を争ってその取消しを求めることができなくなる効力を、不可変更力と呼んでいる。
エ行政事件訴訟法は、取消訴訟の提起と処分の効力との関係について、「処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない」と定めている。
オ立法担当者の説明と通説は、取消訴訟を提起しても処分の執行が止まらないことを、公定力から論理的に必然として導かれる帰結であるとし、法律でこれと異なる制度を定める余地はないとする。

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