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行政行為の効力と成立に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。
ア判例は、書面による行政行為は「書面の作成によつて行政行為は成立し、その書面の到達によつて行政行為の効力を生ずる」とし、正当な権限ある者による表示である限り、内部の意思決定と食い違っていても、書面どおりの行政行為があったものと認めなければならないとした。
イ一般に、行政行為は、違法であっても、無効でない限り、権限ある機関によって取り消されるまでは有効なものとして通用し、相手方のほか第三者や他の行政機関、取消訴訟以外の訴訟の裁判所もその効力を否定できないとされており、この効力は拘束力と呼ばれている。
ウ学説では、行政行為に違反したとして刑事責任が問われる場合について、罪刑法定主義や刑事裁判の人権保障の要請から、公定力は刑事訴訟には及ばず、刑事裁判所は行政行為の違法を独自に審査できるとするのが一般的である。
エ行政事件訴訟法14条1項は、取消訴訟は「処分又は裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したときは、提起することができない」と定めており、この期間が過ぎた処分については、処分をした行政庁も、その違法を理由に職権で取り消すことはできなくなる。
オ代執行によって義務者の義務の内容を実現することは、行政行為の自力執行力の行使として説明することはできず、行政代執行法は、自力執行力の根拠となる強制執行を認める法律には当たらないと解されている。











