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行政行為の効力に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。
ア学説では、行政不服審査法18条1項の定める「処分があったことを知った日の翌日から起算して三月」の期間の経過などで生じる効力と区別して、裁決の内容と食い違う判断を他の行政庁や裁判所もできなくなる効力を、形式的確定力と呼ぶ整理が有力である。
イ今日の通説は、公定力の根拠を、行政行為が権威ある行政機関の決定であることから受ける適法性の推定ではなく、裁判で処分の効力を直接否定できるのは行政事件訴訟法の定める取消訴訟に限られることに求め、公定力を手続法上の効力と理解している。
ウ一般に、行政行為の内容に応じた法的効果には、相手方だけでなく、その行政行為をした行政庁自身も拘束されると解されており、この効力は拘束力と呼ばれ、取り消されるまで有効なものとして通用させる公定力とは区別して説明されている。
エ一般に、公定力が認められる実質的な理由は、行政行為の効力を争う窓口を取消訴訟などの取消手続にまとめ、行政行為の相手方の権利救済を手厚くすることにあると解されている。
オ訴願の裁決をした行政庁が、のちにその裁決を自ら取り消す裁決をした事件で、「訴願裁決庁が一旦なした訴願裁決を自ら取り消すこと」は、原則として許されないとするのが判例である。











