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瑕疵の治癒と違法行為の転換に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。
ア違法な行政行為を、種類の異なる行政行為に読み替えれば適法となるときに、読み替えた行為として通用させる扱いを、通説は瑕疵の治癒と呼んでいる。
イ農地買収計画に対する訴願があったのに、その裁決を経ないで買収手続を進めた事件で、判例は、その違法は買収処分の無効原因となるものではなく、事後に裁決があれば「これにより買収処分の瑕疵は治癒されるものと解するのを相当とする」とした。
ウ青色申告に対する更正の理由附記の不備について、判例は、後日の審査裁決において処分の具体的根拠が明らかにされれば、「これにより右瑕疵は、治癒されるものと解すべきである」とした。
エ農地委員会が施行令のある条項により定めた買収計画を、訴願の裁決が別の条項を適用して相当と認め維持した事件で、判例は、根拠規定を差し替えて買収計画を維持した裁決は違法であるとした。
オ通説は、行政庁のした違法行為の転換を認めるかどうかについて、それが法律の定める根拠と要件に従って行政が行われるべきとする法治主義の例外となるものであるから、みだりに認めるべきではないとしている。











