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違法性の承継に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。
ア通説は、先行処分の違法は、取消訴訟の排他的管轄と出訴期間による早期確定の趣旨から、先行処分の取消訴訟で争うべきものであるから、原則として後行処分には承継されないとしている。
イ通説は、租税の賦課処分と滞納処分は、租税の徴収という一つの目的に向けた一連の手続であるから、賦課処分の違法は滞納処分に承継され、滞納処分の取消訴訟で主張できるとしている。
ウ建築確認の取消訴訟で、それに先立つ安全認定の違法が争われた事件で、判例は、安全認定は「建築確認と結合して初めてその効果を発揮する」ものであることなどから、安全認定が取り消されていなくても、建築確認の取消訴訟で安全認定の違法を主張することは許されるとした。
エ学説は、建築確認の取消訴訟で安全認定の違法の主張を認めた最高裁判決について、先行処分と後行処分の実体的な結合関係に着目して判断し、先行処分を争う手続的保障が与えられていたかという事情は考慮しなかったものと整理している。
オ一般に、先行処分と後行処分が連続した一連の手続を構成し、結合して一つの法律効果の発生を目指す場合には違法性の承継が認められると解されており、その例として、農地買収計画と買収処分、土地収用法の事業認定と収用裁決が挙げられている。











