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行政行為の無効に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。
ア行政行為が重大かつ明白な瑕疵によって当然無効とされる場合であっても公定力は働くから、無効確認訴訟などで無効が確定するまでは、民事訴訟の中でその無効を主張することはできないとするのが、通説・判例である。
イ行政事件訴訟法は、無効等確認の訴えについて、処分の効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができる場合に限り、提起することができると定めている。
ウ農地買収処分の無効確認が求められた事件で、判例は、取消事由となる違法があっても、それだけで当然に無効原因となるのではなく、処分要件を肯定した処分庁の認定に重大・明白な誤認がある場合に限り無効原因となるとした。
エ通説は、無効の行政行為には不可争力が生じないから、取消訴訟の出訴期間が過ぎた後であっても、私人は期間の制限を受けずにその無効を主張して争うことができるとする。
オ第三者に名義を冒用されて譲渡所得があるとされた者への課税処分について、判例は、明白性の要件を不要とし、瑕疵が重大かつ明白な場合に無効とする考え方そのものを放棄した。

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