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行政行為の瑕疵に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。
ア行政手続法14条1項は、不利益処分について「同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない」と定め、判例・通説は、これを欠く処分は、内容の当否にかかわらず、手続上の瑕疵だけで違法となるとしている。
イ瑕疵が明白であるかどうかについて、判例は、「行政庁が怠慢により調査すべき資料を見落したかどうか」によって明白かどうかを判断しなければならないとし、そのような見落としがあった場合には明白な瑕疵に当たるとした。
ウ行政不服審査法1条1項は「行政庁の違法又は不当な処分」を不服申立ての対象としているが、通説は、違法な行政行為には公定力が生じず、不当にとどまる行政行為にだけ公定力が生じるとしている。
エ課税処分の当然無効が問題となった事件で、判例は、期間の制限なく争えることになるから「かかる例外の場合を肯定するについて慎重でなければならないことは当然である」としつつ、例外的な事情があれば当然無効となるとした。
オ村長の解職請求に基づく賛否投票が後に無効とされた事件で、判例は、投票の無効が宣言されれば、「賛否投票の有効なことを前提として、それまでの間になされた後任村長の行政処分」も、さかのぼって効力を失い、無効となるとした。











