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行政行為の瑕疵に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。
ア学説には、無効の本質的な要件は瑕疵の重大性であり、明白性は、処分を信頼した第三者の保護や法的安定性の要請がある場合に限って補充的に求められるにすぎないとする見解がある。
イ学説では、違法性の承継とは、先行処分と後行処分が連続してされた場合に、先行処分の取消訴訟において後行処分の違法を取消事由として主張できるかという問題をいうと説明されている。
ウ一般に、法令の定める要件や手続に反することを違法といい、法令には反しないが行政目的や公益の見地から見て妥当でないことを不当といって、行政行為の瑕疵はこの二つに分けて説明されている。
エ判例・通説は、行政行為に存する瑕疵が重大であるか、又は明白であるかのいずれかに当たれば、その行為は、権限ある機関による取消しを待たずに、初めから当然に無効となるものとしている。
オ判例は、行政行為の瑕疵が明白であるかどうかは処分の相手方の認識によって決すべきであり、相手方がその瑕疵の存在を知っていた場合に限って、明白な瑕疵に当たるとしている。

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