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行政行為の瑕疵に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。
ア条例の接道義務についての安全認定を前提にされた建築確認について、周辺住民がその取消しを求めた事件で、判例は、違法性の承継は原則として認められるものであるとして、先行処分が取り消されていなくても、後行処分の取消訴訟において先行処分の違法を主張することができるとした。
イ一般に、公務員への選任に瑕疵があったため本来は権限を持たない者が公務員として行った行為であっても、外見上は正規の公務員の行為としてされ、これを信頼した相手方の保護や法的安定性の確保が必要なときは、有効なものとして扱われることがあると解されている。
ウ執行者の署名捺印を欠く退去強制令書による収容が争われた事件で、判例は、権限ある者が適法に発した令書が「権限あるものによつて適法に執行せられた以上、その執行は有効であつて」、署名捺印がないことはその執行を違法とするものではないとした。
エ一般に、審査請求においても、行政事件訴訟法30条が「裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる」と定める取消訴訟と同じく、審査庁は不当を理由に処分を取り消すことはできないと解されている。
オ通説は、先行処分と後行処分が結合して一つの法律効果の発生を目指すときは違法性の承継を認めるが、租税の賦課処分と滞納処分のように、両者が別個の法律効果を目的とする独立の行為であるときは、承継を認めない。

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