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行政行為の撤回に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。
ア相手方に義務違反がなくても、行政行為がされた後にその行為の要件となっていた事実が失われたときは、そのことが撤回の理由となる。
イ国有財産法19条により行政財産の使用許可の場合に準用される同法24条2項は、「借受人は、これによつて生じた損失につき当該財産を所管する各省各庁の長に対し、その補償を求めることができる。」と定めているから、行政財産の使用許可が本来の用途に使う必要から撤回された場合、使用権者は、使用権を失ったことそのものについて、原則として補償を求めることができる。
ウ通説は、行政行為に撤回権が留保されている場合には、行政庁は、撤回の一般的な制限にかかわらず、その行政行為を撤回することができるとする。
エ地方自治法上、行政財産の使用を許可した場合において、「公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき」は、「普通地方公共団体の長又は委員会は、その許可を取り消すことができる」とされている。
オ一般に、相手方に責任のない公益上の理由で授益的な行政行為が撤回され、相手方に損失が生じる場合には、損失補償が必要となることがあると解されている。











