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行政行為の職権取消し・撤回の制限に関する次のア〜オの記述のうち、判例・通説に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア一般に、授益的な行政行為の職権取消しは、取り消すことによる相手方の不利益と効果を維持することによる公益上の不利益との比較衡量によって制限されるほか、取り消す場合にも、その効果を将来に向かってのみ生じさせなければならないと解されている。
イ農地の買収計画等を農業委員会が職権で取り消した事件で、判例は、違法な処分が不服申立期間の経過により争えなくなったものであっても、行政庁は、取消しによる不利益と取り消さない不利益とを比較考量し、「該処分を放置することが公共の福祉の要請に照らし著しく不当であると認められるときに限り、これを取り消すことができる」とした。
ウ通説は、授益的な行政行為の撤回について、撤回の理由となる事情が生じた以上、行政庁は、相手方が受ける不利益を考慮することなく撤回することができるとする。
エ農地の賃貸借の解約の許可を知事が自ら取り消した事件で、判例は、許可によって申請者が特定の利益を受けるだけでなく賃貸借の両当事者を拘束する法律状態が形成されることから、申請者側に詐欺等の不正行為があったことが顕著であっても、処分をした行政庁はその処分に拘束され、「処分後にはさきの処分は取消しできない」とした。
オ農地の買収令書を、買収地に宅地が含まれていたことを理由に取り消した事件で、判例は、特段の事情のない限り、売渡しを受けるべき者の利益を犠牲にしてまで令書を取り消す公益上の必要があるとは解されないから、その取消処分は違法の瑕疵を帯びるとした。











