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法律科目の泉
行政法
行政行為の瑕疵・取消しと撤回・附款
職権取消しと撤回
上級 第2問
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行政行為の職権取消し・撤回の可否と制限に関する次の記述のうち、判例・通説に照らし、妥当でないのはどれか。
1
通説は、侵害的な行政行為は、相手方の信頼を保護する必要があるので、原則として職権取消し・撤回をすることができず、授益的な行政行為の職権取消し・撤回も、相手方の既得の利益や信頼を保護する要請から制限を受けるとする。
2
医師会が指定した医師が指定医師としての適格性を欠くことが明らかになった事件で、判例は、撤回による医師の不利益を考慮してもなお撤回すべき公益上の必要性が高いと認められるから、「法令上その撤回について直接明文の規定がなくとも」、指定の権限を付与されている医師会はその権限において指定を撤回できるとした。
3
地方自治法238条の4第9項は、行政財産の使用を許可した後に公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、普通地方公共団体の長又は委員会は「その許可を取り消すことができる」と定めているが、この取消しは、許可の後に生じた公益上の必要を理由とするものであり、講学上の撤回に当たると解されている。
4
一般に、授益的な行政行為の撤回は、撤回の理由となる事情が生じた場合でも、撤回が必要な限度を超えて相手方に不利益を与えるときは、比例原則に反し違法となりうると解されている。
5
農地賃貸借の解約許可の取消しについて、判例は、「元来許可が行政庁の自由裁量に属するものであつても」、処分をした行政庁が自らその処分を取り消すことができるかどうかは一律には定められず、授権をした法律が達成しようとする公益上の必要、つまりその処分の性質によって定まるとした。
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