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職権取消し・撤回の主体、根拠、制限及び手続に関する次のア〜オの記述のうち、法令の規定、判例及び通説に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア一般に、撤回の権限を持つのは処分をした行政庁であって、その上級行政庁は、法律に特別の定めがない限り、下級行政庁がした行政行為を自ら撤回することはできないと解されている。
イ一般に、授益的な行政行為の瑕疵が、相手方の詐欺や虚偽の申請など相手方の責めに帰すべき事情によって生じた場合には、相手方の信頼は保護に値しないので、信頼保護を理由とする職権取消しの制限は働かないと解されている。
ウ自作農創設特別措置法に基づく買収計画・売渡計画の職権取消しが争われた事件で、判例は、こうした処分が当事者を関与させる争訟手続を経て「紛争の終局的解決が図られ確定するに至つた場合は」、当事者が争えなくなるだけでなく、行政庁も、特別の規定のない限り、取り消したり変更したりできない拘束を受けるとした。
エ行政手続法上、聴聞を要する場合として掲げられた「許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき」は、成立当初の瑕疵を理由とする講学上の職権取消しをしようとするときに限られ、許認可等の後に生じた違反を理由とする撤回をしようとするときは、弁明の機会の付与の手続を執ることになると一般に解されている。
オ通説は、成立当初から瑕疵のある行政行為について、処分庁は、職権取消しを認める明文の規定がなくても、違法状態を是正するという法律による行政の原理から、自ら取り消すことができるとする。











