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行政行為の附款に関する次のア〜オの記述のうち、判例、通説に照らして、妥当なものはいくつあるか。
ア地方公務員の期限付任用について、判例は、任用は無期限が法の建前であるとしつつ、特段の事由があり身分保障の趣旨に反しない場合は「特に法律にこれを認める旨の明文がなくても、許されるものと解するのが相当である」として、これを適法とした。
イ建築許可に付した無償撤去の条件について、判例は、建築物に関する制限は「財産権に対する制限であつても」直ちに違憲となるものではないが、無償で撤去を命じうる条件は財産権を不当に侵害するから、憲法29条に違反するとした。
ウ法令は許認可に付す附款を種類を問わず条件と呼ぶのが通例であり、法令上の条件は講学上の条件に当たるとは限らず、その多くは講学上の負担であると一般に解されている。
エ通説は、農地法3条5項が「第一項の許可は、条件をつけてすることができる。」と定めるように、法令が附款を明文で認めていれば、行政庁は根拠法令の目的と関係なく任意の内容の附款を付すことができるとする。
オ通説は、法令が明文で認めている場合や裁量が認められている場合には、行政庁は附款を付すことができるが、裁量の余地のない覊束行為には法令の根拠なく附款を付すことはできないとする。

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