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行政行為の附款に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア通説は、効力の発生または消滅を将来発生するかどうか不確実な事実にかからせる附款を条件とし、成就によって効力が消えるものを解除条件と呼ぶ一方、到来の時期が定まっていなくても到来すること自体が確実な事実にかからせる附款は、期限(不確定期限)であって条件ではないとする。
イ一般に、行政行為の効力の発生または消滅を将来発生するかどうか不確実な事実にかからせる附款は、その時期が確定しているかどうかを問わず期限に当たり、条件・負担などと並ぶ附款の種類の一つと説明されている。
ウ通説は、附款を、行政行為の効果を拡張するために、行政庁が許可・認可などの主たる意思表示に付け加える従たる意思表示と説明する。
エ有力な見解は、附款が無効である場合でも、その附款が行政行為の重要な要素をなし本体と不可分であるときを除き、その附款の部分が無効となり、附款のない行政行為として効力を保つとする。
オ撤回権の留保とは、一定の場合に撤回することがある旨をあらかじめ示す附款であるが、無限定な留保はそれだけでは法的意味を持たず、留保が付されていても撤回の一般的な制限が及ぶと解されている。











