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行政行為の附款に関する次のア〜オの記述のうち、法令の規定及び通説に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア一般に、附款が行政行為の本体と可分であれば附款だけの取消しを求めることができるが、本体と不可分一体の関係にあるときは附款のみの取消しは認められず、行政行為全体の取消しを求めるほかないと解されている。
イ風営法は、公安委員会は善良の風俗等を害する行為などを「防止するため必要があると認めるときは、その必要の限度において」許可に条件を付すことができると定めているから、地域の祭りへの協賛金を納めさせるといった、同法の目的と関係のない条件を付すことはできない。
ウ一般に、負担は相手方に特別の義務を命じる附款であるので、飲食店の営業の許可に店内の換気設備の改善を命じる負担が付された場合に、相手方がそれを履行しないまま営業を続けていても、行政庁はそのことを理由として許可を撤回することはできないと解されている。
エ法律効果の一部除外は、法令が行政行為に一般に結びつけている効果の一部を行政庁の判断で削るものであるから、法律が認める場合に限り付すことができると一般に解されている。
オ伝統的な通説は、附款は許可・特許・認可などの法律行為的行政行為にのみ付すことができ、確認・公証・通知・受理といった準法律行為的行政行為には付すことができないとする。











