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行政裁量の司法審査に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。
ア行政事件訴訟法は、行政庁の裁量処分については「裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる」と定めている。
イ行政事件訴訟法は、仮の差止めについても、「償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり」、かつ、処分をすることが裁量権の範囲を超え又はその濫用となると認められるときに、裁判所が命ずることができると定めている。
ウ裁量権消極的濫用論は、規制権限の不行使が権限を与えた法律の趣旨・目的に照らして著しく不合理なときに違法になるとする考え方であるが、最高裁判所の宅建業者事件の判決はこの考え方を採らないとされている。
エ申請型の義務付けの訴えでは、併合して提起された訴えに係る請求に理由があり、かつ、行政庁が処分をしないことが裁量権の範囲を超え又はその濫用となると認められるときも、処分をすべき旨を命ずる判決をするものとされている。
オ差止めの訴えでは、行政庁がその処分をすることが「その裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるとき」も、裁判所は、行政庁がその処分をしてはならない旨を命ずる判決をする。











