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行政裁量に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。
ア伝統的な学説は、裁量行為を覊束裁量(法規裁量)と自由裁量(便宜裁量)とに分け、前者の判断の誤りは法律問題ではなく、原則として当・不当の問題にとどまり裁判所の審査は及ばないが、後者の判断の誤りは法律問題として違法となり裁判所の審査に服するとしていた。
イ要件裁量説は、法律が処分の要件を定めていない場合や、公益上の必要があると認めるときといった抽象的な定め方しかしていない場合には、要件に当たるかどうかの認定について行政庁に裁量があるとする。
ウ通説は、現在では、覊束裁量と自由裁量とを区別する実益は乏しくなり、両者の区別は相対化したと解している。
エ裁量権消極的濫用論は、被侵害利益の重大性・予見可能性・結果回避可能性などの要件がそろえば、行政庁に規制権限の行使が義務づけられ、その不行使が違法になるとする考え方である。
オ自由裁量と覊束裁量を区別する基準について、かつては、国民の権利・自由を制限する行為は自由裁量となり得ないとして行為の効果に着目する美濃部説と、法が行政庁の政治的・技術的な判断を許容する趣旨かどうかで区別する説などが対立し、後者が通説的な地位を占めたとされる。

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