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行政裁量とその統制に関する次のア〜オの記述のうち、判例・通説に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア特殊車両の通行の認定について、判例は、認定は基本的には確認的行為の性格を持つとしながらも、認定には「条件を附することができること」などを勘案すると、「具体的事案に応じ道路行政上比較衡量的判断を含む合理的な行政裁量を行使することが全く許容されないものと解するのは相当でない」とし、住民との衝突を回避するために認定を約5か月留保したことは国家賠償法上違法ではないとした。
イ裁量権収縮論は、規制権限の行使についての行政庁の裁量を前提としつつ、被侵害利益の重大性、予見可能性、結果回避可能性、期待可能性などの要件が満たされると、裁量が収縮して権限の行使が義務づけられ、その不行使が違法となるとする。
ウ農地の賃借権の設定・移転について、小作権保護の必要から承認にかからせる制度に関して、判例は、それが「結局個人の自由の制限であり」とし、法律が承認について客観的な基準を定めていない場合には、行政庁は承認を拒むことができないとした。
エ裁量権の範囲の逸脱と濫用は、講学上、裁量の外的限界を超える場合と、範囲内であっても目的・動機などに瑕疵がある場合として説明されることがあるが、いずれも処分を違法とし取消事由となる点で効果は同じである。
オ通説は、行政機関に裁量の余地がまったく認められない行為を覊束行為と呼んでおり、これは、伝統的な学説が裁量行為の一つとした覊束裁量(法規裁量)とは別のものである。

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