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裁量処分の審査の方法に関する次のア〜オの記述のうち、判例・裁判例に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア公務員に対する懲戒処分について、判例は、懲戒権者が裁量権の行使としてした懲戒処分は、「社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権を付与した目的を逸脱し、これを濫用したと認められる場合でない限り」、その裁量権の範囲内にあるものとして違法とならないとした。
イ在留期間の更新の不許可について、判例は、「法が処分を行政庁の裁量に任せる趣旨、目的、範囲は各種の処分によつて一様ではなく」、処分ごとに検討しなければならないとし、更新の判断は、全く事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかである場合に限り違法となるとした。
ウ起立斉唱の職務命令に違反した教職員の懲戒について、判例は、戒告処分は「処分それ自体によって教職員の法的地位に直接の職務上ないし給与上の不利益を及ぼすものではないことも併せ考慮すると」、過去の同種の行為による処分歴の有無等にかかわらず、基本的に懲戒権者の裁量権の範囲内に属するとした。
エ土地収用の事業認定が争われた事件で、東京高等裁判所は、本来最も重視すべき諸要素・諸価値を不当、安易に軽視し、本来考慮に容れるべきでない事項を考慮に容れるなどして判断が左右されたときは、その判断は「裁量判断の方法ないしその過程に誤りがあるものとして、違法となる」とした。
オ公立学校の施設を学校教育の目的以外の目的に使用させることの許否について、判例は、学校教育上の支障には「教育的配慮の観点から,児童,生徒に対し精神的悪影響を与え,学校の教育方針にもとることとなる場合も含まれ」るとし、その支障がない場合には、管理者は、申請された使用を許可しなければならないとした。











