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行政手続法に定める行政指導に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア許認可等をする権限を有する行政機関が、その権限を行使することができない場合や行使する意思がない場合に行政指導をするときは、行政指導に携わる者は、その権限を行使し得る旨を殊更に示して、相手方に行政指導に従うことを余儀なくさせてはならない。
イ行政手続法は、同法3条3項によりその規定の適用が除外される地方公共団体の手続について、地方公共団体が、同法の規定の趣旨にのっとり、必要な措置を講ずるよう努めなければならないと定めている。
ウ行政手続法33条は、「申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導」について、申請者が行政指導に従わない意思を真摯かつ明確に表明し、かつ、その不協力が社会通念上正義の観念に反するといえるような特段の事情が存在しない場合に限り、行政指導を継続して申請者の権利の行使を妨げることを禁じている。
エ行政指導に携わる者は、許認可等をする権限を行使し得る旨を示すときは、相手方に対し、「当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項」、その条項に規定する要件及び当該権限の行使がその要件に適合する理由を示さなければならない。
オ行政手続法上、申請の取下げを求める行政指導に申請者が従わないときは、行政庁は、当該申請を受け付けていないものとして扱い、その申請書を受理せずに申請者に返戻することが許される。











