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行政手続法に定める行政指導の中止等の求め及び処分等の求めに関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。
ア行政手続法上、何人も、「法令に違反する事実がある場合において」、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、権限を有する行政庁又は行政機関に対し、これを求めることができる。
イ行政手続法は、法令に違反する行為の是正を求める行政指導について、その行政指導が「当該法律に規定する要件に適合しないと思料するとき」は、行政指導の相手方に限らず何人も、当該行政指導をした行政機関に対し、その中止その他必要な措置をとることを求めることができると定めている。
ウ行政指導の中止等の求めは、「法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)」であれば、その相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであっても、することができる。
エ行政手続法上の処分等の求めをした者に対し、求められた処分をする権限を有する行政庁が相当の期間内にその求めに応答しないときは、その不作為は、行政事件訴訟法に定める不作為の違法確認の訴えの対象となる。
オ行政手続法は、行政指導の中止等の求めを受けた行政機関が対応の結果を申出人に通知することを定めておらず、政府見解も、通知する法律上の義務はなく、通知は努力にとどまるとしている。

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