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行政指導に関する手続について、行政手続法の規定に照らし、次のア〜オの記述のうち妥当なものはいくつあるか。
ア行政手続法上、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為を求める行為は、勧告という形式をとるものであっても、「指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないもの」に当たるときは、行政指導に含まれる。
イ行政手続法は、行政指導の中止等の求めの申出があったときは、当該行政指導をした行政機関は、「必要な調査を行い」、当該行政指導が法律に規定する要件に適合しないと認めるときは、「当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない」と定めている。
ウ建築の許可の申請者に対して「申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導」をする場合において、申請者がその行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず、行政指導に携わる者が行政指導を継続すること等によって申請者の権利の行使を妨げることは、許されない。
エ行政手続法35条4項は、口頭でされた行政指導について相手方の求めに応じて書面を交付する同条3項の規定を、一定の行政指導には「適用しない」と定めているが、既に文書で相手方に通知されている事項と同一の内容を求める行政指導は、その対象に掲げられていない。
オ行政手続法は、何人も、法令に違反する事実の是正のためにされるべき処分又は行政指導について、「一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり」、かつ、他に適当な方法がないときは、「当該処分又は行政指導をすることを求めることができる」と定めている。











