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行政指導と給水契約・国家賠償に関する次のア〜オの記述のうち、判例・通説に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア一般に、水道の給水契約は、水道事業者と需要者との間で締結される私法上の契約であって、私人間の契約と同じく契約自由の原則が妥当し、事業計画に定める給水区域内の需要者からの申込みに応じるかどうかは、水道事業者の判断に委ねられると解されている。
イ教育施設負担金の寄付を指導要綱に基づいて求めた市の行為について、判例は、「指導要綱に基づく行政指導が、武蔵野市民の生活環境をいわゆる乱開発から守ることを目的とするものであり、多くの武蔵野市民の支持を受けていたことなどを考慮しても」、負担金の納付を事実上強制しようとした点で、行政指導の限度を超えた違法なものであるとした。
ウマンションの建築計画をめぐり付近住民との話合いを求める行政指導が行われる中で建築主事が確認処分を留保した事件で、判例は、建築主が確認処分の留保に同意していることが明確な場合に限り、確認申請に対する応答を留保しても「確認処分を違法に遅滞するものということはできない」とした。
エ石油製品の価格に関する行政指導が問題となった刑事事件で、判例は、「価格に関する事業者間の合意が形式的に独禁法に違反するようにみえる場合であつても」、それが適法な行政指導に従い、これに協力して行われたものであるときは、「その違法性が阻却される」とした。
オ違法な行政指導によって損害を受けた者であっても、国家賠償法1条1項に基づいて国又は公共団体に賠償を求めることはできないとするのが判例・通説である。行政指導は非権力的な事実上の作用であり、同項の「公権力の行使」には含まれないからである。











