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行政指導とその限界に関する次のア〜オの記述のうち、判例及び行政手続法の規定に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア行政手続法は、行政指導の一般原則や方式の規定について、個別の法律に根拠が無く、行政機関の所掌事務を定める規定を根拠として行われる行政指導を対象とせず、その対象を「その根拠となる規定が法律に置かれているもの」と定めている。
イ石油製品の価格に関する行政指導が争われた刑事事件で、判例は、物の価格が市場における自由な競争によって決定されるべきことは独禁法の最大の眼目とするところであって、「価格形成に行政がみだりに介入すべきでないことは、同法の趣旨・目的に照らして明らかなところである」とした。
ウマンションの建設に際し、市が指導要綱に基づいて事業主に教育施設負担金の寄付を求めた事件で、判例は、負担金の納付を求めた市の行為について、行政指導として行われたものであることを前提に、「違法な公権力の行使であるといわざるを得ない」とした。
エ付近住民との話合いを求める行政指導を理由にマンションの建築確認が留保された事件で、判例は、「いつたん行政指導に応じて建築主と付近住民との間に話合いによる紛争解決をめざして協議が始められた場合」には、その協議が調うまでの間は、建築主が以後の行政指導には協力できないとの意思を示したとしても、行政指導を理由に確認処分を留保することは違法とならないとした。
オマンションの給水契約の申込みを市が拒んだ刑事事件で、判例は、事業主が行政指導に従わない意思を明確にし、購入者が給水を現実に必要とする時期に至ったときは、指導要綱を事業主に守らせるために行政指導を継続する必要があった場合であっても、これを理由として「事業主らとの給水契約の締結を留保することは許されない」とした原判決の判断を是認した。











