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地方公共団体の契約と給水・公の施設の利用に関する次のア〜オの記述のうち、法令・判例に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア地方公共団体が、随意契約の制限に関する法令に違反して、競争入札によらずに締結した契約の私法上の効力について、判例は、法令に違反して契約が締結された以上、「直ちにその契約の効力を全面的に否定しなければならない」とした。
イ地方自治法234条は、売買、貸借、請負その他の契約は「一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする」と定め、このうち随意契約は政令で定める場合に該当するときに限りこれによることができるとしているが、指名競争入札とせり売りについては、そのような制限を設けていない。
ウ深刻な水不足に直面する町が分譲マンションの給水申込みを拒んだ事件で、判例は、市町村は供給計画で対応できる限り申込みに応ずべき義務を負うが、水が限られた資源である以上「給水義務は絶対的なものということはできず」、需要量が特に大きい住宅分譲目的の申込みを拒むことには、水道法15条1項の正当の理由があるとした。
エ地方自治法244条3項は、住民が公の施設を利用することについて不当な差別的取扱いをしてはならないと定めており、判例は、別荘の給水契約者のように住民に準ずる地位にある者についても、合理的な理由なく料金で差別的取扱いをすることは同項に違反するとした。
オ地方自治法234条3項は、普通地方公共団体が競争入札に付する場合には、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、「予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする」と定めている。

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