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行政上の強制執行と強制徴収に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。
ア通説は、行政上の強制執行の手段として、代執行・執行罰・直接強制・行政上の強制徴収と並んで、行政刑罰と秩序罰を挙げている。
イ判例は、農業共済組合が「独自の強制徴収の手段を与えられながら、この手段によることなく、一般私法上の債権と同様、訴えを提起し、民訴法上の強制執行の手段によつてこれら債権の実現を図ることは」、組合の権能行使の適正を欠くから許されないとした。
ウ地方自治法上、普通地方公共団体の長は、督促を受けた者が分担金や過料などを指定された期限までに納付しない場合、地方税の滞納処分の例によりこれを処分することはできず、民事執行の手続によるほかない。
エ一般に、行政上の強制執行も、民事執行と同様に、行政主体が債務名義を得たうえで、その申立てに基づいて裁判所の執行機関が行うものと説明されている。
オ通説は、行政行為によって義務を課す根拠となる法律があるだけでは足りず、これとは別に強制執行そのものを認める法律の根拠がある場合に限って、強制執行をすることができるとする。

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