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行政上の強制執行及び即時強制に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。
ア執行罰とは、義務者に一定の期限を示し、その期限までに義務を履行しなければ過料を科すことを予告して心理的な圧力を加え、義務の履行を促す間接強制の手段をいう。
イ執行罰は、過料の予告によって義務者に履行を促す仕組みであるから、他人が代わって行うことのできる作為義務であっても、その履行を確保するために用い得ると解されている。
ウ学説では、即時強制から質問や立入検査などの行政調査に当たるものを切り離して別の類型とし、残りを即時執行と呼ぶ考え方が有力であり、即時強制(即時執行)は、義務の存在を前提としない点で行政上の強制執行と区別される。
エ行政代執行法上、代執行令書による通知は、戒告を受けた義務者が指定の期限までに義務を履行しないときにされるものであり、戒告に先立って通知をすることは予定されていない。
オ執行罰は、行政代執行法の制定の際に一般的な強制の手段から外されたため、現在は、行政上の義務の履行を確保するために、個別の法律によって執行罰を定めることができないと解されている。

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