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関税法の通告処分及び道路交通法の反則金の納付の通告に関する次のア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア道路交通法の反則金は、反則行為をした者に納付が通告される金銭であるが、刑罰である罰金とは異なり、行政上の秩序罰としての過料の一種である。
イ関税法の通告処分について、判例は、通告処分は行政庁のなす行政行為ではあるが、犯則者は「いかなる場合にも通告に定める納付を強制されることはない」とした。
ウ判例は、反則金の納付の通告を受けた者が「任意に右反則金を納付したときは公訴が提起されない」としつつ、通告それ自体によって反則金を納付すべき法律上の義務が生ずるとした。
エ判例は、関税法の通告処分は取消訴訟の対象となる処分に当たるが、道路交通法の反則金の納付の通告は処分に当たらないとして、両者を区別している。
オ反則金の納付の通告について、判例は、反則行為の不成立を主張するなら反則金を納付せず、刑事手続の中で争うべきであるとして、通告の取消訴訟は不適法であるとした。

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