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刑罰と、加算税・課徴金・過料などの行政上の制裁や懲戒処分との関係に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。
アカルテル行為について、判例は、罰金刑が確定し、かつ、国から「不当利得の返還を求める民事訴訟が提起されている場合において」は、課徴金の納付を命ずることは二重処罰に当たるから、憲法39条に違反するとした。
イ重加算税について、判例は、「納税義務違反の発生を防止し、もつて徴税の実を挙げようとする趣旨に出た行政上の措置であり」、刑罰とは趣旨・性質を異にするから、同じ脱税行為に刑罰を併せて科しても、憲法39条に違反しないとした。
ウ刑罰と過料の両方を定める法律の中には、ある行為について刑を科すべきときは過料を科さない旨を明文で定めて、両者の適用を調整しているものもある。
エ刑事事件の証人尋問で証人が正当な理由なく証言を拒んだ場合について、判例は、刑事訴訟法160条の過料は非訟事件手続法の定めるところにより地方裁判所が科す秩序罰であり、同法161条の刑罰とは「両者は目的、要件及び実現の手続を異にし」、併科を妨げないとした。
オ懲戒処分は、刑罰と同じく一般社会の秩序の維持を目的とする制裁であるが、刑罰を科された行為を理由として重ねて懲戒処分をすることもできると解されている。

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