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行政罰とその他の制裁に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。
ア通説は、行政罰を行政刑罰と行政上の秩序罰とに分け、一般社会の法益を害する程度の重い義務違反には行政刑罰を、届出を怠るような形式的・軽微な義務違反には秩序罰を充てるのが法制上の考え方であるとしている。
イ行政犯と刑事犯の区別は絶対的なものではなく、行政上の取締りのために設けられた犯罪であっても、社会の意識が変化して反道義性が広く認められるようになれば、刑事犯的な性格を帯びることもあると一般に解されている。
ウ一般に、行政上の義務違反に対して刑法に刑名のある刑罰を科す行政刑罰は、主として、法律の定めをまつまでもなく行為そのものが反社会的・反道義的と評価される刑事犯に対して科される刑罰であると説明される。
エ違反事実や違反者名の公表は、それ自体に処分性があるわけではない事実行為であり、国民への情報提供ではなく義務違反に対する制裁を主な目的とする公表であっても、法律や条例の根拠は要しないとするのが通説である。
オ独占禁止法の課徴金は、刑罰ではなく、公正取引委員会が違反事業者に金銭の納付を命ずる行政上の措置であり、刑罰と異なり、行為者の故意・過失や情状を考慮する仕組みにはなっていないと解されている。











