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行政調査の性格と、調査で得た資料の利用に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。
ア犯則調査で収集された資料の利用について、判例は、「収税官吏が犯則嫌疑者に対し国税犯則取締法に基づく調査を行つた場合に」、課税庁がその調査で収集された資料を同じ者に対する課税処分及び青色申告承認の取消処分を行うために利用することは許されるとした。
イ法人税の質問検査について、判例は、その権限は「犯罪の証拠資料を取得収集し,保全するためなど,犯則事件の調査あるいは捜査のための手段として行使することは許されない」とし、取得される資料が後に犯則事件の証拠として利用されることが想定できたときは、直ちに、その権限が犯則事件の調査の手段として行使されたことになるとした。
ウ国税通則法は、同法の定める当該職員の質問検査等の権限は、「犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。」と定めている。
エ通説は、行政機関が決定に先立って立入検査などによって行う情報の収集活動を、即時強制と区別せず、その一種として扱っている。
オ侵害留保の考え方に立つ一般的な理解では、罰則で担保された間接強制調査には法律の根拠が必要であるが、相手方の任意の協力を得て行う任意調査は、法律の根拠がなくても行うことができるとされる。

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