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行政調査と憲法35条に関する次のア〜エの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。
ア旧所得税法に基づく収税官吏の検査について、判例は、憲法35条1項に関し、「当該手続が刑事責任追及を目的とするものでないとの理由のみで、その手続における一切の強制が当然に右規定による保障の枠外にあると判断することは相当ではない」としつつ、その検査は、裁判官の令状をその一般的要件としなくても、同条の法意に反しないとした。
イ国税通則法上、当該職員は、所得税などに関する「調査について必要があるときは」質問検査をすることができ、国税に関する犯則事件の調査のための犯則嫌疑者の住居などの臨検・捜索・差押えも、これと同じく、裁判官の許可状によることなく行うことができる。
ウ質問検査などの調査手続に違法があった場合について、裁判例・学説の多数は、調査手続の違法は当然にはその調査に基づく課税処分の違法事由とならないが、調査を全く欠く場合や違法の程度が著しい場合には処分も違法となると解している。
エ職務質問に附随して行う所持品検査について、判例は、「所持品について捜索及び押収を受けることのない権利は憲法三五条の保障するところであり、捜索に至らない程度の行為であつてもこれを受ける者の権利を害するもの」であるとした。

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