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行政手続法が定める処分の基準及び申請に対する処分の手続に関する次のア〜オの記述のうち、行政手続法の規定及び政府の解釈に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア行政庁は、「申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間」を定める義務を負い、定めた期間を、備付けその他の方法により公にしておかなければならない。
イ行政手続法は、行政庁は審査基準を定めるものとし、「行政上特別の支障があるときを除き」、これを公にしておかなければならないと定めている。
ウ不利益処分をするかどうかやその内容を判断するためのものである処分基準についても、行政庁は、これを定め、かつ、公にしておかなければならない。
エ行政庁は、申請が事務所に到達したときは遅滞なく審査を開始しなければならず、形式上の要件に適合しない申請についても、速やかに、相当の期間を定めて補正を求めるか、許認可等を拒否しなければならない。
オ標準処理期間を過ぎても処分がないことだけで直ちに不作為が違法となるわけではなく、違法かどうかを判断する際の考慮要素の一つにはなり得るとするのが政府見解である。

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