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申請に対する処分の理由の提示と申請者への情報の提供等に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。
ア行政手続法は、申請を拒否する処分をする場合は「同時に、当該処分の理由を示さなければならない」とし、公にされた審査基準などが数量的指標などで明確で、これに適合しないことが明らかな場合であっても、理由の提示を不要とはしていない。
イ一般旅券の発給拒否の通知書の理由付記について、判例は、その趣旨から、「単に発給拒否の根拠規定を示すだけでは」、適用の基礎となった事実関係を当然知りうる場合を別として、十分でないとした。
ウ行政手続法は、申請を拒否する処分をする場合でも、「当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合」には、処分と同時に理由を示さず、処分後相当の期間内に理由を示せば足りるとしている。
エ行政手続法上、行政庁が「当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない」とされているのは、申請者から求めがあるかどうかを問わない。
オ申請者以外の者の利害を考慮すべきことが許認可等の要件とされている処分は、第三者に関わるものであるから、行政庁は、公聴会を開催して、その者の意見を聴かなければならない。











